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特別受益の持ち戻し免除が認められる要件とは?

特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈などのかたちで特定の相続人が受け取った財産のことです。

特別受益を受けた場合、その財産を相続財産に加算して計算する持ち戻しという仕組みにより、最終的な自分の取り分が減ってしまうことがあります。

本記事では、特別受益の持ち戻し免除が認められる要件について解説します。

特別受益の持ち戻し免除が認められる要件

特別受益の持ち戻しとは、相続人が被相続人から受けた生前贈与などを相続財産に組み戻し、相続人同士の公平を図る制度です。

しかし、一定の要件を満たした場合、受け取った財産を相続財産に加算せずに遺産分割を進めることができます。

具体的には以下の通りです。

被相続人による意思表示があること

特別受益の持ち戻し免除が認められるためには、被相続人が持ち戻しを免除する意思表示を行っていることが必要です。

意思表示の方法に形式は定められておらず、書面によるものだけでなく口頭でも有効とされています。

ただし、口頭による意思表示は後から証明することが難しいため、被相続人が遺言書に持ち戻し免除の意思表示を明記しているかどうかを確認することが大切です。

婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与であること

2019年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与または遺贈が行われた場合、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定される規定が設けられました。

規定が適用されると、贈与を受けた居住用不動産を相続財産に持ち戻すことなく、自分の相続分を受け取ることができます。

特別受益の持ち戻し免除を行う際の注意点

特別受益の持ち戻し免除が認められた場合でも、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。

遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障された最低限の相続分です。

持ち戻し免除によって、他の相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあるため注意しましょう。

まとめ

本記事では、特別受益の持ち戻し免除が認められる要件について解説しました。

生前贈与や遺贈を受けた場合、被相続人が遺言書に持ち戻し免除の意思表示を明記しているかどうかを確認することが大切です。

持ち戻し免除が認められる場合でも遺留分とのバランスを考慮する必要があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

資格者紹介

Staff

弁護士正木 絢生

(まさき けんしょう)

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私は、相続、離婚問題、労働問題、交通事故などの幅広い法律問題に対応しています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

資格者所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
  • 当事務所設立(2018年9月)
  • 当事務所を中央区日本橋に移転(2020年9月)
  • 当事務所博多オフィスを開設(2021年8月)
  • 株式会社ユア・エース設立(2022年11月)
  • 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
  • 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
  • 行政書士法人ユア・エース設立(2023年10月)
  • 司法書士法人ユア・エース設立に参画(2024年2月)
  • 株式会社ユア・エースエージェント設立(2024年11月)
  • 当事務所金沢オフィス開設(2024年12月)
  • 当事務所デジタルワークオフィス開設(2024年12月)
  • 当事務所那覇オフィス開設(2025年1月)
  • 当事務所仙台オフィス開設(2025年10月)
  • 当事務所浦和オフィス開設(2025年12月)
  • 社会保険労務士法人ユア・エース設立(2026年2月)

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士法人ユア・エース
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