相続放棄できない・認められないケースとは?対処法も併せて解説
相続放棄は、被相続人の借金などを含めた遺産を一切引き継がないための手続きですが、いつでも認められるわけではありません。
今回は、相続放棄ができない・認められない具体的なケースと、対処法を解説いたします。
相続放棄できない・認められないケース
相続放棄できない・認められないケースは、以下のとおりです。
- 期限を過ぎてしまった場合
- 財産を処分してしまった場合
- 意思表示をするだけの場合
- 被相続人が亡くなる前に放棄しようとした場合
それぞれ確認していきましょう。
期限を過ぎてしまった場合
民法第915条によれば、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期限を過ぎると「単純承認した」とみなされ、原則として相続放棄が認められません。
財産を処分してしまった場合
相続放棄は「初めから相続人ではなかった」とみなす制度です。
しかし相続財産の一部でも処分してしまうと、財産を引き継ぐ意思があったと判断され、放棄の効力が否定される可能性があります。
意思表示をするだけの場合
「もう相続はいらない」と親族に口頭で伝えるだけでは、相続放棄にはなりません。
必ず家庭裁判所を通じた正式な申述手続きが必要です。
被相続人が亡くなる前に放棄しようとした場合
相続放棄は、相続が開始してからでなければできません。
被相続人が存命中に「将来の相続は放棄する」と合意しても、その効力はありません。
相続放棄が認められない場合の対処法
相続放棄が認められない場合でも、以下のような対処法があります。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合
やむを得ない事情で3か月の期限を過ぎてしまった場合、例外的に相続放棄が認められることもあります。
「借金の存在を知らなかった」、「相続財産が隠されていた」など、正当な理由がある場合には裁判所に事情を説明する余地があります。
財産を一部処分してしまった場合
財産を使ってしまったからといって必ず放棄できないわけではありません。
「保存行為」や「短期賃貸借」に該当する場合や、社会通念上相当な金額の葬儀費用支出など、例外的に認められる場合もあります。
早めに専門家へ相談する
相続放棄は厳格な手続きであり、1度判断を誤ると取り返しがつかないケースもあります。
放棄が認められなかった場合や手続きに不安がある場合には、弁護士などの専門家に相談し、最適な対処法を一緒に考えることが大切です。
まとめ
相続放棄は、期限を過ぎてしまったり、財産を処分してしまったりすると認められない可能性があります。
相続放棄ができるかどうかの見極めや、認められなかった場合の代替策については、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
提供する基礎知識
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弁護士正木 絢生
(まさき けんしょう)
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 当事務所を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所博多オフィスを開設(2021年8月)
- 株式会社ユア・エース設立(2022年11月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
- 行政書士法人ユア・エース設立(2023年10月)
- 司法書士法人ユア・エース設立に参画(2024年2月)
- 株式会社ユア・エースエージェント設立(2024年11月)
- 当事務所金沢オフィス開設(2024年12月)
- 当事務所デジタルワークオフィス開設(2024年12月)
- 当事務所那覇オフィス開設(2025年1月)
事務所概要
Office Overview
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|---|---|
| 代表者 | 正木 絢生(まさき けんしょう) |
| 法人所属団体 | 第二東京弁護士会 |
| 所在地 |
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