公正証書遺言の作成手順と必要書類
遺言の中でも「公正証書遺言」は、最も信頼性が高い方式とされています。
遺言者の口述をもとに公証人が作成するため、形式不備によって無効になるリスクが低く、紛失や改ざんの心配もほとんどありません。
今回は、公正証書遺言を作成する際の具体的な流れと、用意すべき必要書類を解説いたします。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成手順は、以下のとおりです。
①遺言内容の整理
②公証役場への事前相談・必要書類の準備
③証人の準備
④公証人による遺言の作成
⑤遺言の保管
それぞれ確認していきましょう。
①遺言内容の整理
まずは、自分の財産や相続人を把握し、誰にどの財産を相続させるのかを明確にします。
預貯金や不動産、有価証券などの財産をリスト化しておくと、公証人への説明がスムーズです。
②公証役場への事前相談・必要書類の準備
公証役場では事前に相談を受け付けており、必要書類や作成方法について指示を受けられます。
戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などが必要となるため、早めに揃えておきましょう。
③証人の準備
公正証書遺言には2名以上の証人が必要です。
相続人やその配偶者など利害関係のあるひとは証人になれないため、第三者を依頼する必要があります。
手数料を支払うことで、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
④公証人による遺言の作成
必要書類と証人が揃ったら、公証役場に出向いて手続きを行います。
遺言者が口頭で意思を伝え、公証人がそれを文書にまとめて読み聞かせ、内容に誤りがなければ署名・押印します。
⑤遺言の保管
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
遺言者には正本と謄本が交付され、家庭裁判所の検認手続を経ずにそのまま執行できます。
公正証書遺言を作成する際の必要書類
公正証書遺言を作成する際の必要書類は、以下のとおりです。
- 遺言者と相続人の関係を示す戸籍謄本
- 受遺者(財産を受け取るひと)の住所が確認できる資料
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 預貯金口座を示す通帳の写し
- 証人の氏名・住所・生年月日などを確認できる資料
- 遺言執行者に関する資料(相続人または受遺者以外が遺言執行者になる場合)
加えて、当事者本人によって作成する場合は、本人確認書類(「印鑑登録証明書と実印」や「運転免許証と認印」など)も必要です。
まとめ
公正証書遺言を作成するためには、戸籍謄本や住民票など、多くの書類が必要となります。
準備を怠ると、手続きがスムーズに進まない可能性があるため注意が必要です。
希望どおりの相続を実現するためには、専門知識を持つ弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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弁護士正木 絢生
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 当事務所を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所博多オフィスを開設(2021年8月)
- 株式会社ユア・エース設立(2022年11月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
- 行政書士法人ユア・エース設立(2023年10月)
- 司法書士法人ユア・エース設立に参画(2024年2月)
- 株式会社ユア・エースエージェント設立(2024年11月)
- 当事務所金沢オフィス開設(2024年12月)
- 当事務所デジタルワークオフィス開設(2024年12月)
- 当事務所那覇オフィス開設(2025年1月)
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士法人ユア・エース |
|---|---|
| 代表者 | 正木 絢生(まさき けんしょう) |
| 法人所属団体 | 第二東京弁護士会 |
| 所在地 |
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| 営業時間 | 9:00~18:00 |
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