相続の相談を弁護士に依頼するメリット・デメリット
相続に関するトラブルには誰しもが巻き込まれる可能性があります。例えば、遺産分割協議がまとまらない、相続財産の内容がわからない、被相続人の借金により相続放棄をしたい、遺言書の内容によるトラブルなどです。
そのようなときは、弁護士への相談が有効になってきます。
もっとも、弁護士は日常生活にあまり馴染みがない存在であるため、弁護士への相談を敷居が高いと感じるケースも多いと思います。そこで、相続の相談を弁護士に依頼するメリット・デメリットについて理解することで、弁護士への相談が必要かどうかを考えていきましょう。
■相続の相談を弁護士に依頼するメリット
●遺産分割の円滑化
弁護士は遺産分割に関する専門知識を持っています。そのため、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
弁護士への依頼により、協議を自分が有利になるよう運ぶことも可能です。
また、その後の調停・裁判において依頼者の代理人になることができるため、協議がまとまらなかった際の備えにもなります。
相続の相談を税理士に行う人も多いですが、これらは中立の立場である税理士には果たせない役割です。
加えて、共同相続人間で軋轢があり協議が進まない場合でも、弁護士が介入することによって相続人同士が直接話す必要がなくなるため、協議が進展を見せることがあります。
●遺産分割方法のアドバイスを得られる
遺産分割には複雑な要素が多く、専門知識を持たない人による決定は後のトラブルを招くことがあります。したがって法律のプロである弁護士に相談することで、適切な分割方法を教わりトラブルを未然に防ぐこともできます。
●遺留分相当の財産を取り戻すことができる
遺留分とは、相続人それぞれに最低限確保された財産のことです。これが侵害された場合、遺留分侵害額請求によって取り戻す権利が認められています。
そして、弁護士に依頼をすれば、これを確実に取り戻すことが可能です。
●各種手続の円滑化
遺言書の作成や相続に関する手続きは複雑であり、方式を間違えると効果が発生しなくなってしまうこともあります。
弁護士に依頼すれば遺言書の作成について失敗がなくなり、また各種手続きの代行も行われるため、遺産分割が確実かつスムーズなものになります。
●相続財産や相続人が明確になる
遺産の調査及び評価、相続人の範囲の調査は遺産分割の前提をなすため不可欠ですが、これを相続人本人が行うことは通常難しいです。したがって、これを適切に行えることは弁護士に相談するメリットといえます。
●相続放棄すべき状況かがわかる
相続の対象となるのは積極財産・消極財産の双方であるため、よくわからないまま相続してしまうとかえって損をしてしまう可能性もあります。
そのため、被相続人に借金があるような場合には弁護士に依頼することで自分が相続すべきか、あるいは相続放棄をすべきかを明確にすることが推奨されます。
■相続の相談を弁護士に依頼するデメリット
デメリットについてはほとんどないと言えます。弁護士費用が多くかかる点はデメリットとも言えますが、本来損をしたはずの相続財産を得ることができるため結局収支はプラスになる可能性が高いです。したがって、費用の点もデメリットということは難しいです。
以上により、相続のご相談は弁護士に行うことをお勧めしています。
弁護士法人ユア・エースでは、東京(中央区・江東区・目黒区・豊島区など)・神奈川・千葉・埼玉の皆様からのご相談を承っております。相続・遺言・遺産分割協議についてお悩みの方は弁護士法人ユア・エースまでお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
弁護士正木 絢生
(まさき けんしょう)
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
- 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人ユア・エース |
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代表者 | 正木 絢生(まさき けんしょう) |
法人所属団体 | 第二東京弁護士会 |
所在地 |
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