【弁護士が解説】相続で兄弟に遺留分が認められないのはなぜ?
遺留分が兄弟に認められないのはなぜでしょうか。
この記事ではその理由について説明します。
また、介護などを行っていた場合に特別寄与料として請求できることについても紹介します。
遺留分とは?
遺留分とは兄弟姉妹を除く、法定相続人が保証されている最低限の遺産取得分のことです。
遺産を誰に相続させるかは遺言書で指定可能ですが、特定の人に財産が渡ってしまう可能性もあります。
遺留分は、そのような状況における遺産トラブルを防ぐ抑止力にもなるでしょう。
遺留分が認められているのは、被相続人との続柄が次の関係である人です。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
遺留分が兄弟姉妹に認められない理由
遺留分が兄弟姉妹に認められない理由は、被相続人と遠い関係にあるためと考えられます。
兄弟姉妹というと被相続人にとっては血縁関係ですが、相続順位から見ると親よりも低い順位です。
民法によって決められている配偶者を除く相続順位は、以下のようになっています。
1位:子ども
2位:父母
3位:兄弟・姉妹
子どもは被相続人にとっては直系、兄弟姉妹は傍系血族にあたります。
傍系血族の兄弟姉妹は、被相続人との関係性が直系血族に比べ薄く、経済的な面でも別々であるケースが多いため、遺留分が認められないとされています。
なお、配偶者はどのような状況下でも一番の相続人になりますが、内縁関係の場合は相続の対象から外れます。
特別寄与料をもらえるケースもある
兄弟姉妹に遺留分は認められませんが、介護など被相続人に貢献していた場合は特別寄与料として認められることがあります。
特別寄与料とは、被相続人の療養看護などを行った親族が請求できるお金です。
考えられるケースは被相続人の弟が認知症になった被相続人の介護を無償で行った、被相続人の兄がつきっきりで寝たきりの被相続人の世話をしたなどです。
まとめ
今回は相続で兄弟姉妹に遺留分が認められない理由について、解説しました。
兄弟姉妹に遺留分が認められないのは相続の優先順位が低いこと、代襲相続によって故人の意思が活かされない可能性があることが考えられます。
ただし、介護や無償での手伝いなど、生前の被相続人に尽くしたことが認められれば、寄与分がもらえる可能性もあります。
相続関係の揉めごとなどのトラブルが発生した場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士正木 絢生
(まさき けんしょう)
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
- 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人ユア・エース |
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代表者 | 正木 絢生(まさき けんしょう) |
法人所属団体 | 第二東京弁護士会 |
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