相続の流れ

相続とは、人が死亡した場合にその人の財産(権利・義務)を、配偶者や子どもなどの親族に代表される特定の人が受け継ぐことを指します。亡くなった人は「被相続人」、受け継ぐ人は「相続人」と呼ばれます。
以下、相続のおおまかな流れについて見ていきましょう。

 

●相続の開始
相続は、死亡によって開始することが民法によって定められています。したがって、相続開始日とは被相続人のことを指し、被相続人の死亡届が提出されることにより相続が開始します。そして、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。

 

●相続の承認と放棄
相続によって引き継がれるものには義務、代表的なものには借金などの債務も含まれるため、相続権放棄や限定承認が認められています。もっとも相続放棄には。自分が相続人となったことを知ってから三か月以内という期限が定められています。

 

●遺言書の有無の確認
遺言がある場合には、遺言の内容が優先的に実現されるため、遺言の有無の確認が必要となります。

 

●遺産の共有と分割
相続人が数人ある場合、例えば被相続人に複数の子どもがいたような場合には、相続財産はその共有に属することになります。もっとも、共有状態では不都合が起こるため、遺産分割が行われることになります。一般的に相続でもめると言われるのはこの場面です。
遺産分割は原則として話し合いにより行われますが、まとまらない場合には家庭裁判所の調停や審判で分割することになります。

 

●権利移転の手続
遺産分割協議がまとまれば、相続に必要な書類の準備を行います。具体的には、その内容に合わせて株式の名義書換、不動産の相続の登記など必要な手続を行います。

 

●相続税の申告・納付
相続税の納付義務者は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の納付・申告をすることになります。
相続手続きは複雑なものですが、相続手続きを弁護士に代行してもらうことも可能です。また、法務局によって方式が公開されており、相続関係を一目でわかりやすくする相続関係説明図の作成を依頼することも可能です。
従って相続問題についての相談、相続対策についての相談は相続に強い弁護士に行うことをお勧めします。

 

弁護士法人ユア・エースでは、東京(中央区・江東区・目黒区・豊島区など)・神奈川・千葉・埼玉の皆様からのご相談を承っております。相続・遺言・遺産分割協議についてお悩みの方は弁護士法人ユア・エースまでお気軽にご相談ください。

資格者紹介

Staff

弁護士正木 絢生

(まさき けんしょう)

一人ひとりに寄り添ったリーガルサービスをご提供します。

私は、東京都内を中心に医療過誤、離婚問題、労働問題、相続などの幅広い法律問題に対応しています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

資格者所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
  • 当事務所設立(2018年9月)
  • 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
  • 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
  • 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
  • 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
  • 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士法人ユア・エース
代表者 正木 絢生(まさき けんしょう)
法人所属団体 第二東京弁護士会
所在地

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東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(受付2階)

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