兄弟に遺留分はある?遺留分権利者の範囲について解説
遺産相続において、遺言書の内容に関わらず法律で定められた最低限の相続分が遺留分として保障されています。
遺留分を請求できる権利者は法律で明確に定められており、相続財産を確実に受け取るための重要な制度です。
本記事では遺留分権利者の範囲について解説します。
遺留分権利者について
相続財産において法律が定める最低限の取り分を遺留分と呼んでおり、この権利を持つ相続人を遺留分権利者といいます。
遺言内容で受け取れる財産が遺留分を下回る場合、遺留分侵害額請求権の行使により不足分を請求することが可能です。
被相続人の兄弟には遺留分はない
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が法律で認められていません。
遺言書に全財産を第三者に譲渡すると指定された場合でも、遺留分侵害額請求権による財産分与を求めることはできません。
一方で配偶者、子供、直系尊属(両親など)には遺留分権利者としての請求が可能です。
兄弟姉妹が財産相続を希望する場合には、事前に遺言書への記載を依頼する必要があります。
遺留分権利者になれるのは誰か
兄弟姉妹が遺留分権利者となれないことは、理解していただけたと思います。
それでは、誰が遺留分権利者となれるのでしょうか。
配偶者や子供、直系尊属は遺留分権利者
民法第1042条第1項では、遺留分が認められる権利者について明確な定めを設けています。
また、民法第890条と第887条第1項の規定により、配偶者と子供には法定相続人として必ず遺留分が与えられます。
両親などの直系尊属は、民法第889条第1項第1号により、子供がいない場合に限って遺留分権利者となることが可能です。
このように遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に限定されており、相続における権利保護の役割を果たしています。
遺留分権利者と認められない対象者とは
以下の条件に該当する場合、遺留分権利者として認められません。
- 相続欠格に該当する方:遺言書を改変・隠匿したり、脅迫など不正な手段で相続権を得ようしたりするなどの相続人欠格事由に当てはまる者
- 被相続人への虐待や著しい侮辱などを行い相続廃除された者
- 相続放棄を行い遺産相続の権利を自ら放棄した者
まとめ
民法では相続財産の最低保障額として遺留分が定められており、配偶者・子供・直系尊属、代襲相続による孫・ひ孫は、遺留分権利者として認められます。
しかし、兄弟姉妹や相続欠格者などは遺留分権利者とは認められません。
遺留分に関する悩みは、相続問題に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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弁護士正木 絢生
(まさき けんしょう)
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 当事務所を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所博多オフィスを開設(2021年8月)
- 株式会社ユア・エース設立(2022年11月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
- 行政書士法人ユア・エース設立(2023年10月)
- 司法書士法人ユア・エース設立に参画(2024年2月)
- 株式会社ユア・エースエージェント設立(2024年11月)
- 当事務所金沢オフィス開設(2024年12月)
- 当事務所デジタルワークオフィス開設(2024年12月)
- 当事務所那覇オフィス開設(2025年1月)
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