孫が代襲相続人になるケース|相続放棄との関係はある?
孫が代襲相続人とはどのようなことでしょうか。
この記事では代襲相続人になるには、どんなケースがあるか説明します。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人になる人が被相続人より先に亡くなっている時に発生する相続のしくみです。
たとえば、被相続人の子どもが亡くなっていれば、その子どもである被相続人の孫が代襲相続します。
仮に孫が亡くなっていれば、ひ孫が代襲することになり、子、孫、ひ孫と直系卑属でつながっていきます。
ただし、代襲相続は孫やひ孫などがいなければ発生しません。
被相続人に子どもがいない場合は、親が存命中でなければ、相続人は被相続人の兄弟姉妹になりますが、兄弟姉妹がすでに死亡していたら、その子供にあたる甥や姪が代襲相続します。
下記では、被相続人の子が亡くなっている場合や兄弟姉妹が亡くなっている場合について詳しく説明します。
子どもが亡くなっている場合
被相続人の子どもが亡くなっている場合は孫が代襲相続人になります。
この場合の相続分は、代襲される被代襲相続人のものと同じです。
つまり、2分の1の相続権にあたる子どもが被相続人よりも先に亡くなっていれば、孫も同じように2分の1が相続分です。
もし孫が2人であれば2等分、3人ならば3等分されることになります。
このように、相続分は代襲相続人の人数で計算されるため、代襲相続人が多ければその分一人あたりの取分は少なくなります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなった場合は、その子どもにあたる甥や姪が代襲相続人になりますが、甥や姪が亡くなったら、その子に相続はいきません。
このように代襲相続とは直系卑属ではない場合は甥や姪でストップするしくみです。
「傍系」と呼ばれる兄弟姉妹などの関係は、直系血族よりも本人と関わりが薄いと考えられます。
そのため、代襲相続が認められるのは一代限りになるのです。
子どもや孫だと何代にもわたって代襲相続が発生するので、その違いは大きいものです。
子どもが相続放棄したらどうなる?
もしも子どもが相続放棄をしたら、被相続人の財産は孫の物にはならず、存命中の親がいれば親、いないときには兄弟姉妹に受け継がれます。
相続放棄とは、民法上の用語の一つで、相続の権利のある人が遺産の相続を放棄することです。
その場合、放棄した人はプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できません。
相続放棄により、相続には何の関係もなくなるので、代襲相続も発生しないことになります。
このように、相続放棄は亡くなった親に借金がある場合は助かりますが、思わぬ隠し財産のようなプラスの資産があった場合は大きな損失になりかねません。
まとめ
代襲相続人や子が相続放棄した場合について説明しました。
孫が代襲相続人になるのは、被相続人の子が亡くなっている場合です。
もしも、子が相続放棄をしたら代襲相続人は孫に財産はいきません。
また、相続で第三順位になる兄弟姉妹が亡くなった場合は、代襲相続人は被相続人の甥や姪にいきます。
しかし、甥や姪が亡くなった場合はその子供に相続されることはありません。
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弁護士正木 絢生
(まさき けんしょう)
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
- 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人ユア・エース |
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代表者 | 正木 絢生(まさき けんしょう) |
法人所属団体 | 第二東京弁護士会 |
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