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相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割の進め方

いざ相続手続きをはじめようとした際に、連絡が取れない相続人の存在が明らかになり、どう対処すべきか頭を抱えている方もいらっしゃるかと思います。

本記事では、相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割の進め方について解説します。

所在を確認する

相続人の行方が分からず、住所を特定できない場合、その者の戸籍の附票を取得し、住民票上の住所を確認しましょう。

住所が判明したら手紙や電話で連絡を試みてください。

それでも所在の確認ができない場合は法的な手段を検討します。

不在者財産管理人選任の申し立てを行う

行方不明の相続人の所在が確認できない場合、行方不明者の従来の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることができます。

不在者財産管理人とは、行方不明者の代理人として財産の管理を行うとともに、家庭裁判所の許可を得たうえで不動産の売却や遺産分割を行う権限を持つひとのことです。

行方不明者の配偶者や共同相続人といった利害関係人が申し立てることにより、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任します。

このとき、弁護士などの専門家が選任されるケースがほとんどです。

申し立てに必要な書類

不在者財産管理人選任の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

 

  • 不在者財産管理人選任申立書
  • 行方不明者の戸籍謄本と戸籍の附票
  • 行方不明者の財産に関する資料
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票

 

不在の事実を証する資料とは、警察の捜索願受領書や、行方不明者宛に差し出されて返送された郵便物などが該当します。

不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行う

選任された不在者財産管理人は、行方不明者の相続人に代わり遺産分割協議に参加します。

行方不明者が不利益を受けないように、行方不明者の法定相続分を下回る財産しか取得できない内容である場合、原則として家庭裁判所の許可を得ることはできません。

不在者財産管理人は行方不明者の生存が確認されるまで、取得した財産を管理、保管することになります。

まとめ

本記事では、相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割の進め方について解説しました。

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることで遺産分割を進めることができます。

遺産分割についてお困りの場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

資格者紹介

Staff

弁護士正木 絢生

(まさき けんしょう)

一人ひとりに寄り添ったリーガルサービスをご提供します。

私は、相続、離婚問題、労働問題、交通事故などの幅広い法律問題に対応しています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

資格者所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
  • 当事務所設立(2018年9月)
  • 当事務所を中央区日本橋に移転(2020年9月)
  • 当事務所博多オフィスを開設(2021年8月)
  • 株式会社ユア・エース設立(2022年11月)
  • 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
  • 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
  • 行政書士法人ユア・エース設立(2023年10月)
  • 司法書士法人ユア・エース設立に参画(2024年2月)
  • 株式会社ユア・エースエージェント設立(2024年11月)
  • 当事務所金沢オフィス開設(2024年12月)
  • 当事務所デジタルワークオフィス開設(2024年12月)
  • 当事務所那覇オフィス開設(2025年1月)
  • 当事務所仙台オフィス開設(2025年10月)
  • 当事務所浦和オフィス開設(2025年12月)
  • 社会保険労務士法人ユア・エース設立(2026年2月)

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士法人ユア・エース
代表者 正木 絢生(まさき けんしょう)
法人所属団体 第二東京弁護士会
所在地

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