【遺留分の基礎知識】権利者や計算方法について
遺留分とは、一定の範囲の相続人に最低限保証された相続割合のことを指します。
遺言の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求の発生などトラブルに繋がってしまうこともあります。
そのため、遺留分について一定の知識をつけておくことは大切です。
この記事では、遺留分の基礎知識に関して、権利者や計算方法についても併せて解説していきます。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められた、最低限度の遺産取得分のことを指します。
これには各相続人の生活を保証する意味合いがあり、遺言書によってこれを侵害する内容の相続を実現してしまった場合、揉め事になってしまう可能性が高いです。
このような場合、遺留分を侵害された相続人には遺留分侵害額請求権と呼ばれるものが発生し、これを行使することで遺留分相当額の取り戻しが行えます。
遺留分請求の対象となる財産
遺言書によって指定された財産以外にも、遺留分請求の対象となる財産は存在します。
まずは、遺贈を行う財産が挙げられます。
遺贈とは、遺言によって特定の人へ財産を承継することを指します。
次に、死因贈与を行う財産が挙げられます。
死因贈与とは、自己の死亡時に効果が生じる贈与契約のことを指し、贈与者が生きている間に贈与者・受贈者双方が合意をすることで成立します。
他にも、生前贈与を行った財産も一定の範囲で遺留分請求の対象となります。
相続開始1年以内に贈与を行った財産が対象となりますが、贈与者と受贈者のどちらも贈与によって遺留分を侵害することを知っていた場合には、1年よりも前のものであっても対象となります。
さらに、法定相続人を受贈者とし、これが特別受益として扱われる場合には、基本的に相続開始前10年以内のものが遺留分請求の対象となります。
もっとも、個人事業主として被相続人が後継者に事業用財産を受け渡す場合など、一定の例外も存在するので注意が必要です。
遺留分権利者の範囲
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対し与えられています。
そのため、被相続人の配偶者、子どもや孫を始めとした直系卑属、親や祖父母を始めとした直系尊属が遺留分権利者になり得ることになります。
遺留分の計算方法
遺留分の具体的な計算方法ですが、法定相続分の2分の1が遺留分の合計額となります。
もっとも、親・祖父母などの直系尊属だけが相続人のときには法定相続の3分の1が遺留分の合計額となります。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人である場合には、配偶者は2分の1×2分の1=4分の1、子どもは各員2分の1×4分の1=8分の1となります。
このとき基礎となる相続財産は、相続が始まった時に被相続人に属していた財産に、先ほど紹介した遺留分請求の対象となる財産を足したものになります。
具体的には、遺贈された財産、死因贈与された財産、生前贈与された財産のうち一定の範囲のものがこれにあたります。
遺留分を無視した遺言はどうなる?
遺言書の内容によって遺留分が侵害された場合であっても、遺言書が無効になるようなことはありません。
したがって、被相続人があらかじめ相続人に説明を尽くし、相続人が納得しているような場合であれば、遺留分を無視した遺言がそのまま実現することもあり得ます。
もっとも、遺留分を侵害された遺留分権利者には、遺留分侵害額請求権が与えられます。
これは、遺留分を侵害するほど多くの財産をもらった人(侵害者)に対して、金銭の形で遺留分の返還を求める権利です。
遺留分侵害額請求があった場合、侵害者はそもそも侵害があったことを知らないケースも少なくありません。
そのため金銭の準備や、請求を受けることに抵抗を感じ、トラブルや訴訟に発展してしまうことも想定できます。
したがって、遺留分を侵害する内容の遺言は揉め事になりやすいといえ、避けたほうが無難であるといえます。
なお、遺留分侵害額請求権には時効があり、相続が始まったことおよび遺留分の侵害があったことを知ってから1年、相続が始まってから10年という期限が設けられています。
相続問題・相続放棄については弁護士法人ユア・エースまでご相談ください
このように、遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられており、侵害があった場合には遺留分侵害額請求などトラブルに発展してしまう可能性もあるので、遺言を書く段階など事前に遺留分を侵害しないよう心がけることが大切だといえます。
遺留分に関する事柄をはじめ、相続問題についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
- 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
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