代襲相続
■代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるべき人がすでに死亡している等相続人となれない状況にある場合に、被相続人の孫や甥、姪などが代わって相続人となる制度のことを指します。
代襲相続について理解するにあたり、まずは相続の原則形態について確認します。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。その他の相続人の順位については以下の通りです。
第1順位;子、子がいなければ孫、子も孫もいなければ曾孫
第2順位;父母、父母が両方ともいなければ祖父母
第3順位;兄弟姉妹、兄弟姉妹がいなければ甥姪
上記のうち第1順位と第3順位が相続人となる場合に、代襲相続が起こります。
第1順位の子が死亡していれば孫が、第3順位の兄弟姉妹が死亡していれば甥姪が代襲相続人になります。この場合本来の相続人であった子や兄弟姉妹のことを被代襲者、実際に相続人となった孫や甥姪のことを代襲相続人と呼びます。
■代襲相続が起こる場合
●相続人が相続開始時すでに死亡している場合
亡くなっている者は相続人になることはできないため、代襲相続が起こります。代襲相続が起こる場合の代表的な例ということができます。
●相続人が相続欠格にあたる場合
相続欠格とは、相続に対する重大な不徳行為があった場合には相続権を剥奪される制度のことです。一定の欠格事由にあたる者は、手続きを経ることなく当然に相続人としての資格を失うことになります。
例えば、被相続人や自分より先順位の相続人を故意に殺し、または殺そうとしたために刑に処せられた者や、詐欺または脅迫によって被相続人の遺言に不当な影響を与えた者、遺言書の偽造・変造や隠ぺいを行った者などが欠格事由にあたります。
●相続人が相続排除されている場合
相続排除は主に被相続人の実子に対して行われます。排除の原因としては、子が被相続人である親を虐待したり、子に著しい非行があったりすることが挙げられます。もっとも、これらは家庭裁判所が個別具体的に判断することになります。
なお、相続放棄があった場合には代襲相続が起こらないことに注意しましょう。
■代襲相続の範囲
代襲相続がどこまで起こるかについて見ていきましょう。先述の通り、代襲相続は第一順位と第三順位について行われます。被相続人の子には代襲制限がないため、何代下の子供までも代襲相続人になることが可能です。一方で、兄弟姉妹の場合にはその子、つまり甥姪の代までしか代襲相続人になることができません。
■代襲相続の手続
代襲相続には特別な手続がありません。もっとも、自分が代襲相続人であることを証明する必要があるため、遺産分割手続の際には戸籍謄本が必要になります。
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弁護士正木 絢生
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
- 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
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事務所名 | 弁護士法人ユア・エース |
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代表者 | 正木 絢生(まさき けんしょう) |
法人所属団体 | 第二東京弁護士会 |
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