相続関係説明図とは?目的や書き方などわかりやすく解説
相続手続きにおいては、相続関係説明図と呼ばれる図が必要となってきます。
この図にはどのような目的があり、どうやって書けばよいのでしょうか。
この記事では、相続関係説明図とは何かについて、目的や書き方なども併せてわかりやすく解説していきます。
相続関係説明図について
相続関係説明図とは、死亡した被相続人と相続人との関係を一覧にして、表の形でまとめたものを指します。
相続の際には必ず相続人調査というものを行い、ここで戸籍謄本の収集・相続関係の調査を行うことになります。
そして、その結果を反映させたものが相続関係説明図ということになります。
形式としては、家系図に近いといえます。
もっとも、法務局などに提出をする時には、家系図ではなく相続関係説明図という名称が使われています。
相続関係説明図を作成する目的
相続関係説明図を相続において作成する目的には、以下のようなものがあります。
- 相続関係の明確化
これは特に、相続人が多く相続関係が複雑になっている場合に重視される目的です。
相続手続きにおいては、法務局や金融機関などを始めとした外部の機関に相続関係を説明する必要がしばしば生じます。
もっとも、相続人間で相続関係がわかっていても、相手方には図面の形を取らないと伝わりにくい面があります。
また、その度に戸籍謄本を全て見せるのも手間になってしまいます。
相続関係説明図を作っておくことで、相続関係が明確化され、このような手続きの際にもスムーズに話を進めることが可能になります。
- 提出した戸籍謄本等の原本還付を受ける
相続手続きにおいては、戸籍謄本を始めとした書類の提出を行う必要があります。
このような機会は何度かありますが、このとき相続関係説明図も同時に提出することで、原本還付を受けることができます。
受け取った原本は次回の提出時に使えるため、手間や費用を節約することが可能です。
相続関係説明図が必要となる場面
相続関係説明図は、主に不動産の名義書換を行う際に利用されます。
この時には、被相続人の生誕から死亡までの戸籍謄本等と一緒に、相続関係説明図を法務局へと提出することになります。
加えて、預貯金の解約・払い戻しの際や、家庭裁判所での遺産分割調停を行う際、専門家に遺産分割についての相談を行う際にも相続関係説明図が求められる場合が多くあります。
相続関係説明図の書き方
相続関係説明図を書くには、まず必要書類を収集する必要があります。
被相続人の出生~死亡に係る戸籍謄本、被相続人の住民票の除票・戸籍附票、相続人すべての戸籍謄本および住民票といった書類が主に必要になります。
そして、これらを元にして相続関係説明図を作成することになります。
実際の作成手順ですが、最初に被相続人・相続人すべての氏名を記入します。
このとき、世代が上の人ほど上方に記載していくと図が明瞭になります。
次に生年月日、亡くなった年月日、および被相続人との関係を書き込んでいきます。
このとき、亡くなった人については背景の色を変える等の工夫をすると見やすくなります。
最後に、親族関係を反映させた形で各員を線で繋いでいきます。
夫婦は横線で、親子は縦線で繋ぐなどして、家系図のように作成していくとスムーズに進みます。
相続問題・相続放棄については弁護士法人ユア・エースまでご相談ください
相続関係説明図は、相続においてあったほうが便利であり、作っておくべきものといえます。必要書類さえあれば比較的簡単に作成できるため、早いうちに作成しておきましょう。
相続関係説明図を作成したいなど、相続問題・相続放棄についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
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弁護士正木 絢生
(まさき けんしょう)
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- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
- 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
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