遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは
被相続人が死亡した場合直ちに相続が開始するため、その財産はいったん相続人全員が共有することになります、もっとも、財産が誰のものであるかが決まっていない状況であるため、その後の遺産分割が必要になります。その具体的な方法を取り決める協議が遺産分割協議です。
■遺産分割協議の流れ
●遺産の範囲確定
遺産分割の前提として、遺産の範囲決定をすることは不可欠です。したがって、土地や建物などの不動産、美術品などの動産、現金などについて目録により整理しておくことが望ましいです。
不動産の価値評価についてもあらかじめ行っておくとスムーズに協議を進めることができます。
●遺産分割方法の確定
遺産分割は共同相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。
法律で決まっている相続分のことは法定相続分と呼ばれ、一つの目安とはなりますが、話し合いによって相続分を変更することが可能です。例えば、共同相続人のうち一人にすべての財産を相続させることも可能です。
分割方法を定めるに当たっては、法定相続分のほかに、被相続人の意思や各相続人の属性、不動産の使用状況(その不動産に住んでいるかどうか)などを考慮して話し合う場合が多いです。
●遺産分割協議書の作成
協議が整った場合、遺産分割協議書の作成が行われます。相続財産の中に不動産がある場合、これが相続による所有権移転登記に必要なものとなってくるため、表示を正確に記入して実印を押し印鑑証明書を付けることが必要になります。
●遺産分割の時期
遺産分割協議の時期について決まりがあるわけではありませんが、権利関係の安定のために早めの協議が望まれます。
また、相続税の申告は相続があったことを知った日の翌日から10か月以内となっているため、分割が未了の状態でも法定相続分に従ってそちらを済ませる必要があります。
■調停
遺産分割について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に相続調停の申立てを行うことになります。
調停を申し立てると、家事審判官一名と調停委員二名以上の関与のもと話し合いが行われ、これによって調停が成立すれば調停証書が作成されます。
弁護士法人ユア・エースでは、東京(中央区・江東区・目黒区・豊島区など)・神奈川・千葉・埼玉の皆様からのご相談を承っております。相続・遺言・遺産分割協議についてお悩みの方は弁護士法人ユア・エースまでお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
弁護士正木 絢生
(まさき けんしょう)
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私は、東京都内を中心に医療過誤、離婚問題、労働問題、相続などの幅広い法律問題に対応しています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 資格者所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
- 当事務所設立(2018年9月)
- 株式会社TSUNAGU設立、取締役就任(2019年)
- 当事務所本店を中央区日本橋に移転(2020年9月)
- 当事務所福岡オフィスを開設(2021年7月)
- 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月)
- 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月)
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人ユア・エース |
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代表者 | 正木 絢生(まさき けんしょう) |
法人所属団体 | 第二東京弁護士会 |
所在地 |
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