相続放棄の期限はいつ?過ぎてしまった場合の対処法も併せて解説
相続放棄は、被相続人に債務などのマイナスの財産があった場合に支払い義務を免れることができるなど、一定の場合には便利な制度です。
もっとも、相続放棄には行うことができる期限が存在します。
この記事では、相続放棄の期限について、過ぎてしまった場合の対処法も併せて解説します。
相続放棄の期限はいつ?
相続放棄とは、相続人が被相続人に帰属する権利義務関係の承継を拒否することをいいます。
相続放棄を行った相続人は、相続財産を受け取ることができませんが、相続人としての義務も免除されます。
つまり、相続財産に付随する債務や税金の支払いも免除されます。
また、相続放棄を行った場合、相続人としての地位も放棄することになります。
では、相続放棄の期限はいつなのでしょうか。
相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。
一般に、この期限は熟慮期間と呼ばれています。
熟慮期間は、自己のために相続開始があったことを知った時点、つまり被相続人が死亡したことを知った時点から計算することになります。
そのため、相続放棄の期限が相続人によって異なることもあり得ます。
熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄を行うことはできません。
単純承認と呼ばれる相続の承認があったとみなされ、通常通り財産を相続することになってしまいます。
もっとも、被相続人の財産を調べたり、相続人に誰がいるかを調べたりしている間に、三か月はあっという間に過ぎてしまう場合も多いと考えられます。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の対処法
熟慮期間を過ぎた場合には、原則的に相続放棄は認められません。
なお、例外的な場合にはなりますが、三か月の熟慮期間が過ぎてしまった場合にも相続放棄が認められる場合があります。
この場合には被相続人に思わぬ多額の債務が見つかったなど、特別の事情が必要です。
期限前の対処法としては、三か月以内に期間伸長の申立てを行うという方法があります。
これを行うことで、家庭裁判所が熟慮期間を伸長する場合があります。
もっとも、この方法はすべての相続に対して使えるわけではありません。
相続人や財産の調査に時間がかかってしまう、何らかの理由で書類が用意できなかったり、相続人の中に連絡が取れない者がいたりするなど、相続においてやむを得ない事情があるようなケースに限って伸長が認められます。
自己の多忙など、相続に関係のない事情を理由に申し立てが認められることはないので、注意する必要があります。
この方法は相続人が各自で行うことになっています。
申立ては家庭裁判所に対して行い、その際には一定の書類や収入印紙などが必要になりますので、準備しておきましょう。
相続に関することについては弁護士法人ユア・エースにご相談ください
原則的に、相続放棄を期限内に行うことが重要ですが、例外として期限を過ぎてしまっても救済措置がとれる場合があります。
ただし、あくまで例外措置でありすべての場合において使えるとは限らないため、注意が必要です。
相続財産に関する問題は複雑で、法律的知識が必要になる場合があります。
従って相続問題についての相談、相続対策についての相談は相続に強い弁護士に行うことをお勧めします。
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- 都内法律事務所勤務(~2018年9月)
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